【神奈川】宅建業許可申請をお考えの方へ!宅建業免許の更新について

【神奈川】宅建業を営む人は免許更新手続きを忘れずに!更新申請は行政書士へ依頼を

宅建業免許には有効期限があり、維持するには満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。神奈川で宅建業許可申請をご検討中でしたら、ひわたし社会保険労務士・行政書士事務所へ申請の代行をご依頼ください。

宅建業免許の更新は忘れずに!有効期限・申請期限・注意事項について

注意事項の積み木

宅建業免許は一度取得してしまえば終わりではなく、定期的に更新の手続きが必要です。新規取得時から変更がなくても、同じ内容を記載した書類を改めて提出しなければなりません。新規取得時と同様に準備に時間を要するため、余裕を持って更新手続きができるように申請期限や注意事項を把握しておきましょう。

宅建業免許の有効期間

宅建業免許の有効期間は、免許取得日の翌日から起算して5年間です。知事免許や大臣免許、法人もしくは個人といった種類には関係なく、すべて5年で更新する必要があります。

更新申請期限について

更新申請の期限は、免許満了日の30日前までです。満了日90日前から手続きができるため、申請ができる期間は約2ヶ月間あります。ただし、免許の有効期間満了日と更新申請期限の終了日が同一ではないため、気を付けてください。

更新申請していれば、審査中に満了日を迎えても免許の効力は引き続き維持されます。

変更がある場合は変更届を提出

事務所の移転や商号の変更、専任宅建取引士の退任など免許取得時の届出内容に変更があった場合は、免許を受けた窓口に「変更届」を提出する義務があります。変更届の提出期限は、変更があった日から30日以内です。

更新申請を行う際に変更届が提出されていないと、更新申請を受け付けてもらえません。万が一変更点があったにもかかわらず、変更届を提出していない場合は、必ず更新申請前に提出してください。

また、変更から30日以内に更新申請を行う場合には、更新申請と変更届を同時に提出することも可能です。

更新する際の注意事項

更新する際の注意事項は以下の通りです。

・変更届の未提出がよく問題になる

変更届の未提出が発覚すると更新できないことに加え、変更後30日以上が経過していた場合には、罰則が科されるおそれがあります。悪質でない場合は即罰金を支払う可能性は低いですが、変更があった際にはすみやかに変更届を提出するよう常に心がけてください。

・宅地建物取引業経歴書の記載が必要になる

「宅地建物取引業経歴書」は、新規申請時には「新規」と記載するのみで提出できます。しかし、更新の際は宅建業をどのように行ってきたのか詳細に記載しなければなりません。

・事務所の写真撮影時に「宅地建物取引業者票」と「報酬額表」を写す

事務所の写真を提出するのは新規申請時と同様です。しかし、更新の際には免許証番号などが記載された「宅地建物取引業者票」と報酬額を示す「報酬額表」を掲示していることがわかる写真を提出する必要があります。

更新をしないまま免許期間満了日を迎えた場合

更新期限内に更新申請をしていない場合は、5年の有効期間をもって失効します。そのため、失効した状態で営業を続けることは違法です。営業を再開するためには、新規で免許を取得し直すしか方法はありません。また、保証協会に関しても、大抵の場合は一度退会して入り直さなければならないため、手間と時間がかかります。

更新手続きの負担を減らしたいのであれば、専門家である行政書士への代行依頼も検討してみてください。

更新申請は期限内に済ませるのが大切!専門家への代行依頼も検討を

握手する手

宅建業免許の更新の際は提出する書類も多く、作成や入手に手間と時間がかかります。そのため、書類の不足によって再提出となったり、審査の段階で内容に不備が発覚したりすると、負担がかかるでしょう。

また、変更手続きや詳細な宅地建物取引業経歴書の作成など、新規取得の際には必要でなかった手続きも発生します。更新手続きの期限に間に合えばよいと考えるのではなく、早めに準備しておくことが大切です。

更新手続きに不安を感じている方は、ひわたし社会保険労務士・行政書士事務所へご依頼ください。ひわたし社会労務士・行政書士事務所では、豊富な知識により煩雑な申請を丁寧に手厚くサポートいたします。

また、登録情報の変更の手続きに関しましてもお手伝いさせていただくため、神奈川で行政書士をお探しの方は依頼をご検討いただき、お気軽にご相談ください。

神奈川で宅建業許可申請や更新ならひわたし社会保険労務士・行政書士事務所へ

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