【神奈川】建設業許可申請のご相談!建設業許可が不要な工事とは?

【神奈川】建設業許可の申請手続きを行う前に許可が必要な工事と不要な工事を知っておこう!

建設業許可申請を行う前に許可が必要な工事なのか確認しましょう。工事の規模によって許可が不要なケースもあります。神奈川で建設業許可申請が必要か確認する際は、ひわたし社会保険労務士・行政書士事務所にご相談ください。

建設業許可を取得する必要がない「軽微な工事」と注意事項について

土木工事中の様子

建設工事を請け負う際は建設業許可が必要ですが、軽微な工事に該当する工事は許可が不要です。ただし建設業許可がいらない工事の場合も、別の登録や許可が必要かどうか事前に確認しなければなりません。

建設業許可を取得する必要性

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を行う際に必要な許可です。無許可で建設工事を請け負うと、罰則の対象となる場合があります。3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されるため注意してください。そのため、軽微な工事を除き、建設業を営む企業や個人は、原則として建設業許可申請の手続きを行う必要があります。

建設業許可が不要な「軽微な工事」とは

軽微な工事とは、建設業許可が不要な規模の小さい工事のことです。具体的には、以下の3点が軽微な工事に該当します。

  • 請負金額が1500万円に満たない建築一式工事
  • 延床面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
  • 請負金額が500万円に満たない工事(※建築一式工事以外の場合)

これらは、個人事業主と法人のどちらにも適用される条件です。請負金額には材料費も含まれます。発注者側が材料費を負担した場合、請負金額に材料費を加えたうえで、条件を満たしているかどうか確認しなければなりません。

また、軽微な工事以外にも建設業許可が不要な工事があります。例えば、自身の家を自ら建てる場合や船舶・航空機の工事などは、建設業許可が不要です。

契約を分割しても請負金額は下がらない

「1件の契約を2件以上に分割して請負金額を少なくすれば、建設業許可は不要になるのでは?」と考える方もいるかもしれません。結論から申し上げると、一定金額を超える建設工事は、契約を分割しても許可の取得が必要です。

契約を分割した場合、各契約の金額の合計額が請負金額になることが法律で定められています。契約が2件以上に分かれていて、1件あたりの契約金額が一定額に満たない場合でも、合計額が一定額を超えるなら許可が必要です。

建設業許可が不要な場合の注意事項

軽微な工事の条件に該当し、建設業許可がいらない工事だとしても、別の許可や登録が必要なケースがあります。浄化槽工事業は請負金額に関係なく、浄化槽工事業の登録が必要です。また解体工事を行う場合は、解体工事業の登録が必要であることが建設リサイクル法によって定められています。

建設業許可を取得する必要がなくても、別の登録や許可が必須となるケースがあるため、建設工事を行うときは注意しなければなりません。罰則などのリスクを回避するためにも、事前に必要な許可や登録などを確認しておくことが重要です。

請け負っている工事に許可や登録が必要かどうか知りたい方は、神奈川のひわたし社会保険労務士・行政書士事務所にご相談ください。各種許可の申請代行に対応した実績が多数ございますので、スピーディーな対応でお客様のビジネスをサポートいたします。これから建設業許可を取得したいとお考えの方も、まずは一度お問い合わせください。

建設工事を行う前に必要な許可や登録があるかどうか確認しよう!

顧客と握手する行政書士

建設工事を行う際には、原則として建設業許可が必要です。無許可で一定規模以上の建設工事を行うと罰則の対象となりますが、軽微な工事に該当すれば許可を取得する必要がありません。ほかにも建設業許可が不要な工事がありますので、あらかじめ把握することが大切です。

ただし、建設業許可がいらない工事であっても別の許可や登録が必要となるケースがあります。トラブルを回避するためには、工事を請け負う前に確認することが大切です。

神奈川のひわたし社会保険労務士・行政書士事務所は、建設業許可の申請代行に対応いたします。申請時の提出に必要な書類作成をサポートし、スムーズな申請を実現するためのお手伝いが可能です。日々の業務に集中できる環境づくりをご提案します。

フットワークのよさを生かした迅速な対応を心がけておりますので、お急ぎの方もご安心ください。定休日も柔軟に対応し、出張相談も承ります。建設工事の請け負いをご検討中の方も、まずはお気軽にご相談ください。

神奈川で建設業許可申請や取得をご希望ならひわたし社会保険労務士・行政書士事務所 

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