【神奈川】宅建業許可申請のご相談!宅地建物取引業免許の概要

【神奈川】宅建業許可申請を行うなら宅建業免許の概要と要件を確認したうえで行政書士に相談!

神奈川で宅建業許可申請の手続きについて行政書士へ相談するなら、ひわたし社会保険労務士・行政書士事務所をご利用ください。宅建業に関する豊富な知識や経験があり、行政書士として必要な手続きや書類作成をサポートします。

宅建業免許には知事免許と大臣免許の2種類があり、それぞれ配置人員や事務所に関しての要件が定められています。こちらでは、宅建業許可申請に関わる宅建業免許について解説します。

行政書士に相談!不動産業を開業する方は宅建業免許の要件確認を!

行政書士に相談!不動産業を開業する方は宅建業免許の要件確認を!

宅建業許可申請を行う際は、宅建業免許の概要や要件、有効期間などについてしっかり把握しておくことが大切です。行政書士に相談する前に確認してください。

宅地建物取引業免許とは

宅地建物取引業免許とは、宅地や建物の売買・交換、賃借の代理・媒介などの宅地取引を業として行ううえで必要となる免許のことです。「業として行う」とは、事業性が高い行為を指して使われる言葉で、取引対象者や取引目的、反復継続性の高さなどから総合的に判断されます。

宅建業免許の種類と有効期間について

宅建業免許には、免許権者の違いによって知事免許と大臣免許の2種類が存在します。行える業務内容はどちらも同じです。あくまでも、免許申請者がどこに事務所を設置するのかという点においてのみ、2種類に区別されています。

・知事免許・大臣免許

知事免許は、都道府県の知事から受ける免許です。同一の都道府県内にのみ事務所を設置するのであれば、知事免許を取得します。

一方の大臣免許は、国土交通大臣から受ける免許です。複数の都道府県に事務所を設置するのであれば、大臣免許を必要とします。例えば、最初は知事免許を受けて営業していた会社が、別の都道府県に支店を設置するとなった際には、大臣免許を取得しなければなりません。

・有効期間

宅建業免許の知事免許、大臣免許ともに有効期間は5年間です。6年目以降も事業を継続したいのであれば、更新手続きを行う必要があります。更新手続きにも期限があり、有効期間満了の90日から30日前が更新期間です。

更新申請の処理期間は、新規取得時と同様に申請後、100日程度の日数を要します。無免許状態を作り出さないためには、早めに手続きを行う必要があるでしょう。

宅建業免許の要件

宅建業免許を受けるための要件は、主に以下のとおりです。

  • 商号:商号が制限にあたらず、申請者と適合していること
  • 代表者:代表者または政令使用人(代表者の権限を委任された人)を常勤として置くこと
  • 事務所:宅建業を営むための事務所が基準を満たしていること
  • 人員:専任の宅地建物取引士を一定数(従業者5人に1人の割合)設置すること
  • 欠格要件:免許を受ける人が欠格要件に該当しないこと

「欠格要件」とは、宅地建物取引業法第5条第1項に定められている、宅建業免許申請の資格がないとみなされる要件のことです。主に以下の人が該当します。

欠格要件(一部)

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者
  • 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした者
  • 宅建業に関して不正または著しく不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  • 免許取消処分を受けた者や業務停止処分違反をして、免許を取り消されてから5年経過していない者
  • 免許申請書もしくはその添付書類の中の重要な事項について虚偽記載がある者

免許交付の要件

審査を通過して宅建業許可を受けた時点では、まだ営業をはじめるうえでの要件をすべて満たしてはいません。実際に免許証が交付されるためには、免許日から3カ月以内に供託もしくは保証協会への加入手続きが必要です。

保証協会への加入は、不動産取引における事故に備えてあらかじめ一定の金銭を供託・納付しておくことで不動産取引によって生じた債務を一定の範囲で担保する制度であり、取引相手を保護することを目的としています。

  • 供託の場合:本店1,000万円、支店1店につき500万円を、事務所所在地を管轄する供託所に供託する
  • 保証協会への加入の場合:保証協会に対して本店60万円、支店1店につき30万円の弁済業務保証金分担金を支払う

神奈川で宅建業許可申請のご相談なら「ひわたし社会保険労務士・行政書士事務所」

宅建業許可申請では免許要件の内容を理解したうえで行政書士に相談しよう

宅建業免許の取得は、初めての人にとって手間と労力がかかる作業です。特に、宅建業免許を受けるための要件や宅建業免許を交付するための要件などの部分は、不動産業を営んでいくうえでもしっかりと確認しておかなければなりません。

宅建業免許には「知事免許」と「大臣免許」の2種類があり、支店を設置する場所によって取得する免許が異なります。

また、宅建業免許には有効期間が5年間と定められており、6年目以降も継続する場合は、更新手続きが必要です。

ひわたし社会保険労務士・行政書士事務所では、宅地建物取引業免許申請をはじめ、産業廃棄物許可申請などの各種許認可申請の代行サポートを行っております。

また、行政書士と社会保険労務士の資格がともにあるため、労務相談や就業規則・各種規定の作成、労働保険・社会保険関係の届出などにも幅広く対応が可能です。

宅建業免許取得など、神奈川で宅建業許可申請に関するご相談の際は、ひわたし社会保険労務士・行政書士事務所へご連絡ください。

神奈川で宅建業許可申請のご相談を承るひわたし社会保険労務士・行政書士事務所

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